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会計モモコ

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   2025

0429
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   2009

0225
ほんまのようでふ。。。

タイルカーペットは近年、税務署への問い合わせが増えてきているそうでふが

タイルカーペットは法的に明示されていないため
「建物の内部造作は建物全体の耐用年数で償却しなければならない」「賃借の建物の内部造作は合理的に見積もることができる(⇒合理的な見積もりが困難・煩雑な場合は建物の耐用年数表に従う)」
という定めに従うほかないようでふ。。。

そしてタイルカーペットは器具備品の敷物にはなり得ないことを再確認したでふ。。

器具備品は建物から独立してるものでふ。。
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   2009

0224
Q 床材変更工事を行いました。
(フローリングからタイルカーペットに変更)
税抜 400,000です。
変更工事を施した部分は総面積の約半分、メイン面積のうち80%以上です。

①資産でしょうか?費用でしょうか?

①資産計上の場合、該当区分は何でしょうか?

( ´_ゝ`)ノ ---===≡≡≡ 卍 シュッ!


①各々の判断により選択可。
フローチャート等法定の基準範囲内であれば。

なお判断の一つとして600,000円未満なので修繕費とするのが妥当。

②建物。

☆ポイント☆

●賃貸建物に内部造作した場合、その建物に含めなければならない。 ※要復習
(耐用年数通達 1-1-2、1-2-3、1-2-4)

●床は建物の一部なので建物とみなされる。

床・天井・壁→建物

●タイルカーペットも建物扱いby税務署
床工事で、固着したら 建物。

ボンドではったら 建物
ドリルでうったら 建物
釘でうったら 建物
カンカンカンカンってうったら 建物

●固着してなかったら 「器具備品・敷物」扱い。

「器具備品 敷物」は
ほんとうに敷いてあるもの・のせてあるもので
くるくる丸めて移動可能なもの
応接室にひいてあるカーペットなど。

●床は建物附属設備にはならない。なり得ない。
構築物にもあてはまらない。

●内装工事として耐用年数を手計算する方法はこのケースでは認められない。
なぜならば上記計算は、何種類かの区分の工事があった場合(内装工事でガラス工事や木材の工事、金属関係の工事をまとめてやった場合)に認められることであって、
今回は床のみの変更工事であるから。


Qの情報によれば、以上の条件により、建物となり
建物の耐用年数(20~30年)に従う。

( ゚ν゚)∩

ほんまでっか!
他に選択の余地なしだそうですが!!



ちなみにとある税理士先生(真っ赤な他人)は
「建物付属設備 その他」
を挙げてきた。

建付できねえっつうの!!!!!先生!!!!!

   2008

1202
こんな話がありました。

★会社(借りてる・木造・耐用年数23年)の外壁をいじって
塗ったり板をはったり、工事をしました。

金額総計68万
          … 塗装 14マン
          … 地面にシートを張った ??マン(わすれた)
          … 用途不明 (たぶん板とか) ??マン

これを「建物」扱いとし、資産計上してください!!



.。.:*・゜(n‘д‘)η゚・*:.。.ミ ☆


これ、できまっか?
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HN:
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非公開
職業:
帝●データバンクでバイトしたい会社員
自己紹介:
「会計ブログ?いいんじゃない。
でもそんなに仕事熱心だとは知らなかった。
そ・ん・な・に仕事熱心だとは、まったく知らなかった(リピート)」
と、隣の席の上司に皮肉を言われ

またある人には「経理向いてないんじゃない」
と言われ

1年半経理をやっても簿記2級はとれず

そんなモモコ(入社2年と1日)が
体当たりでブチ当たる勉強の壁の数々の
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